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令和6年4月22日22時更新

品川中央法律事務所(離婚問題(財産分与,慰謝料,養育費,男女問題)のページ)

離婚のご相談について

配偶者(夫または妻)が離婚に応じてくれない場合

あなたが,配偶者(夫または妻)に対し,離婚を持ち掛けても,応じてもらえない場合は,どのようにすれば良いのでしょう。

離婚の方法は3つあり,①協議離婚,②調停離婚,③裁判離婚です。配偶者が応じてくれない場合は,①協議離婚に失敗したとして,すると②③しか方法がないように思えます。

しかし,弁護士が介入し,②③を予告する事により,配偶者が①の方法を選び離婚に応じる場合もあれば,配偶者が離婚に応じない理由が金銭面の条件であり,弁護士が金銭面を調整する事により,離婚に応じる場合もあるのです。

それでも応じない場合は,②調停離婚を模索する事になります。弁護士は当然①②③すべての方法につきプロですので,まずは方法をご相談ください。     

弁護士が取る方策

話し合いによる協議離婚

弁護士が,あなたに代わって,直接に相手方配偶者と面会などし,話し合いで協議離婚の成立を目指します。第三者(弁護士)が入り,冷静に話し合いをすることで,条件面で合意し,離婚成立を獲得できる場合があります。

離婚調停

交渉による協議離婚が難しい場合,家庭裁判所で調停委員を交えて話し合いを行います。調停委員や裁判官も関与するので,離婚がより現実味を帯びてきます。

離婚裁判

調停でも話し合いが付かなかった場合,離婚裁判にします。裁判官に「夫婦関係が破たんしており,修復は不可能である」と認めてもらえれば,相手方配偶者の意思に関わらず,離婚を成立させる判決をもらえます。

離婚にまつわるお金の問題

財産分与

夫婦がそれまでの結婚生活で築いた財産は,離婚時に分割します。原則的には,1:1の割合で分割します。

財産分与の対象となるのは,例えば,預金・自宅不動産・加入した保険などです。たまに男性の方で,自分が働いて得た給料は,自分自身の財産と考えられる方もおられますが,それも妻が家を守っていたからこそ仕事に専念できて,稼げた給料である,との扱いとなるので,財産分与の対象となります。

他方,一方が結婚前から所有していた財産,一方が贈与を受けた財産,一方が相続した財産などは,結婚とは関係がないので,財産分与の対象になりません。

養育費

夫婦間の未成年の子がいた場合,子は夫婦のいずれか一方の親権に服します。そして,親権者でない方の当事者は,子のために養育費を支払う事となります。

養育費の金額は,当事者の収入や,子の年齢により定まります。養育費は,原則として子が20歳になるまで続きますが,その夫婦が合意すれば大学卒業時(22歳)まで延長される場合もあります。

婚姻費用

夫婦が,離婚に至る前に,別居する場合があります。その場合,収入の多い方が,少ない方に対し,生活費(婚姻費用)を支払うべきとされます。夫婦である間は,互いに扶助協力する義務があるからです。

婚姻費用の金額も,互いの収入,子がいるかどうか,子は何歳かによって定まります。

婚姻費用は,別居を解消して同居に戻るか,あるいは,離婚が成立すればストップとなります。

慰謝料

夫婦の一方に不法行為があれば,他方は慰謝料を請求できます。不法行為とは,不貞(不倫),暴力暴言などが一般です。

不法行為があれば請求できるので,別に離婚していようがいまいが,慰謝料請求は可能です。

ただ,その不法行為のせいで離婚となった,という場合の方が慰謝料が認められやすくなります。

年金分割

財産分与と同じ考え方ですが,夫婦が共同して年金保険料を支払ってきたので,離婚時には年金受給権も分割されます。実際に年金を受給できる年齢に達したら,それぞれに分割して支給されます。

離婚すれば自動的に分割されるわけではなく,手続きが必要です。また,厚生年金,共済年金だけが分割され,国民年金は分割されません。そこで,一方がサラリーマンか公務員の場合に年金分割が出てくるのであって,自営である期間については年金分割は問題になりません。

離婚にまつわる子供の問題

子供の親権

夫婦が離婚するときに,未成年の子がいる場合は,その子の親権者を決める必要があります。上で書いた財産分与,養育費,慰謝料,年金分割は,その場で決めずとも,離婚を成立させることができますが,未成年の子がいる場合は,親権者をどちらにするか決めない限りは,離婚を成立させることができません。

一般的には,母親有利とされる親権者の決め方ですが,裁判所では,①母性的役割を果たしている方を優先(女性に限りません),②なるべく子の生活環境を変えずに済む方を優先,③兄弟姉妹は分けない,という考え方で親権者を決めます。なお,④子が15歳に達している場合は,子の意思も考慮する,という原則もあります。

子供との面会交流

親権者とならなかった親も,その子の親である事に変わりはありません。そこで,親権者とならなかった親は,子と面会交流する権利があります。これを面会交流権と言います。

ただ,実際には親同士に感情的なしこりが残っており,親権者の親が他方の面会交流を拒むケースがあります。そのような場合は,家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てるのが良いです。裁判所は,調停委員にもよりますが,基本的には会わせるべき,とのスタンスです。

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