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令和7年4月29日23時更新
弁護士費用については,平成16年まで報酬規程がありました。いわゆる「旧日弁連報酬規程」です。
旧報酬規程は,現在は廃止されておりますが,旧報酬規程には合理性があることから,現在も多くの弁護士が旧報酬規程に基づいて報酬を決定しているようです。
当事務所も,旧報酬規程をベースにして報酬を決めております。ただ,報酬は各事件,各依頼者ごとにその事情を考慮して決められるべきものですから,以下の報酬規程はあくまで原則です。実際にそぐわない場合は,原則を変更しております。
例えば,50万円の回収をお受けした場合に,着手金30万円を頂いては,アンバランスです。その場合は,着手金を下げ,その代わりに報酬金を上げるなどして調整したりしています。
また,着手金を一括でご準備できないケースでは,着手金を分割払いにするケースもあります。
着手金の割引や,分割払いをあらかじめお約束するものではありませんが,まずはご相談を頂ければと存じます。
price list
法律相談料 | 初回の法律相談料は,無料 |
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2回目以降の法律相談料は,30分5,500円ですが,2回目に委任となれば2回目の法律相談料も無料となります。
price list
着手金(ご依頼時にかかる費用です) | 基本の着手金(協議の場合) 330,000円 協議から調停・裁判に移行した場合、または 当初から調停・裁判を委任する場合は +110,000円 |
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事件終了時の成功報酬金 (離婚成立を目指した場合,離婚成立時に発生します) | 440,000円 |
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経済的利益に対する成功報酬金 (経済的利益とは,獲得した,または,支払いを免れた財産分与,養育費,慰謝料などを言います) | 経済的利益の17.6% |
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年金分割手続の報酬金 | 110,000円 |
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