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令和6年4月14日22時更新

品川中央法律事務所(相続問題(遺産分割,遺言,遺留分)のページ)

遺産分割のご相談について

相続人の間で遺産の分け方に争いがある場合

 

お亡くなりになった方が,生前に相続人に「遺産はこう分けてくれ」と言い残していたり,遺言を残していたり,という場合は遺産の分け方で争いは起きない場合が多いのでしょうが,もし遺言も何もない,という場合は,相続人の間で遺産の分け方について争いが起きる場合があります。

遺産の分け方について決めることを,「遺産分割」と言います。

遺産分割の話し合いに決着がつかないと,いつまでも預金を下ろせない,誰が税金を支払うのか決まらないので滞納になってしまう,相続人の1人がいつまでも遺産である不動産に居座る...など,こう着状態になってしまいます。

遺産分割には期限はありませんが,いつまでも放置はできないので,相続人の今後の生活のためにも,遺産分割に決着をつける必要があります。放置すると,下の世代にさらに相続が発生し,権利が細分化されていくので,問題の解決がさらに困難になります。

 

遺産分割の解決方法

話し合い(協議)による解決

相続人全員の合意があれば,遺産分割協議は成立します。全員というと非常に困難なイメージがありますが,感情的なしこりのない第三者(弁護士)が入ることで,それまでこう着していた話し合いが,進むケースがあります。

遺産分割調停

どうしても話し合いがつかない場合は,調停委員を挟んで,家庭裁判所で話し合いをすることになります。弁護士は相続人の一方の味方ですが,調停委員は中立の立場なので,中立な立場からのアドバイスであれば,相手方も聞く可能性があります。

遺産分割審判

調停でも話し合いが付かない場合は,調停は審判に自動的に移行します。審判では,裁判官が遺産分割につき,決定をします。最終的には,これにより遺産分割は決着を見ることになります。

遺言作成のご相談について

将来,遺族(相続人)の間に争いを残さないように,最後の仕事として遺言を残すことは良いことだと思います。

遺言には,自分自身で手書きをする「自筆証書遺言」と,公正証書にする「公正証書遺言」があります(「秘密証書遺言」というものもあります)

せっかく遺言を作っても,それが自筆証書遺言の要件を満たさない場合は,その遺言は無効になってしまいます。また,記載内容が不明確だと,結局は争いになりかねません。

そこで,法律上・有効で,争いを残さないような遺言を作るために,専門家である弁護士に相談すべきと考えます。

相続人なのに遺言で相続させないとされた場合のご相談について

法律上は相続人であるはずの方が,遺言で相続を認めない旨が記載されている場合があります。その場合でも,相続人のうち,配偶者,子,直系尊属(父または母など)には「遺留分」という権利があり,一部の相続ができる場合があります。なお,兄弟姉妹には遺留分はありません。

そこで,遺留分のある相続人で,遺言で相続させないとされてしまった相続人は,遺留分の主張をすることができます。これを「遺留分減殺請求」と言います。

遺留分減殺請求をする場合,ほかの相続人はまず抵抗するでしょうから,弁護士に依頼せざるを得ない場合がほとんどだと思います。

また,遺留分減殺請求を主張できる期間は,1年間に限られるので,早急に弁護士に内容証明郵便を発送してもらう必要があります。

相続放棄のご相談について

相続される遺産は,プラスの財産ばかりとは限りません。亡くなった方が,借金を負ったまま亡くなった場合は,相続人はその借金(債務)まで相続するのです。

プラスとマイナスを総合したとき,マイナスの方が大きい場合は,相続を放棄することで,その負担から免れることができます。

相続放棄は,家庭裁判所に対し意思表示しますが,その期限は,自分自身が相続した事を知った時から3か月以内です。期限の延長制度もありますが,延長が認められるのは,遺産の調査に時間がかかる場合だけです。

放棄をしたい場合は,期限が来る前に,弁護士に依頼して手続をしましょう。

 

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